2006-02-18 PSE法 その他 官報で告知してあれば、後は知らない方が悪いと確定できちゃうのが日本。 「PSEマーク」のない製品の商取引が通常通りでは出来なくなる。 新たに中古機器を販売するには「PSE」マークを貼ることが必須だが、経済 産業省に申請した販売者が経済産業省の定める一定の検査方法に於いて自主検査を行う事が必要。すなわち罰金も含め、機器に対して全責任を負うリスクが必要となる。 ビンテージと言われている、現在もそのほとんどが現役で使用されている機器類(1950年代から1990年代に生産された機器類すべて)が対象製品として該当するので、検査機関の基準値を満たすことは到底不可能。 電気用品安全法(PSE法)に対する署名 http://www.jspa.gr.jp/pse/