顛末

昨日のエントリーに書いたヤフオク出品者の件。とりあえず話は付いた。
もともと帯付きと思って入札・落札した*1のだが、帯が付いていなかったので「商品の方、到着しましたが帯(キャップ)が付いてません。商品画像では付いてますので、入れ忘れだと思います。至急、送ってください。」と取引ナビしたら『帯が付属していないとの事でしたが、あらかじめ商品説明に「文字数制限の為、商品の1部に半角カタカナを使用させて頂く場合がございます。 ※写真に記載の帯は付属致しませんのでご注意下さい。 CDが再生出来ない場合、その他物理的破損以外の理由で返品はお断りさせて頂きます。」と記載しております。ご確認頂いた上で商品をご落札していると存知あげますので、お願い致します。』と返してきた。なので「『文字数制限の為、商品の1部に半角カタカナを使用させて頂く場合がございます。 ※写真に記載の帯は付属致しませんのでご注意下さい。 CDが再生出来ない場合、その他物理的破損以外の理由で返品はお断りさせて頂きます。』という説明文はどこにも見当たらないのですが?」と取引ナビしたら無視、なのでじっくり商品情報を確認して以下のように取引ナビした。

『※写真に記載の帯は付属致しませんのでご注意下さい。』の表記を確認しました。
残念ながら、この表記方法は違法行為なのでアウトです。
ガイドラインをご覧下さい。出品と販売に関するルールに『Yahoo!オークションに出品することは、他の利用者に対して出品物の購入の案内、広告を行うことになりますので、正確で十分な情報を提供することを心がけてください。』と書いてあります。
http://auctions.yahoo.co.jp/html/guidelines.html
商品ページの表記情報が「広告」であると明確にされています。「広告」ですので、出品者の記載する情報は「景品表示法」の支配下になります。景品表示法の「不当景品類及び不当表示防止法」では「不当な表示の禁止」が謳われており、『一般消費者に誤認されるおそれがある表示』は禁止されています(第4条)。
商品情報は「即売くん」を使って表組みで作られていますが、重要事項である「帯が付属しない」旨の表記は「欄外」に「小さな文字」で「背景に溶け込むように薄く読み辛い色」で書かれています。これは「誤認されるおそれがある表示」であり、ソフトバンクなど携帯電話会社が、消費者に不利な情報を欄外に小さな文字で書いた広告を出して行政指導を受けたパターンと同じです。
本来なら表組みの中に大きな文字で書くべき情報を、欄外に小さく背景に溶け込むような色の文字で書いた理由については私には分かりませんが、「わざと気が付かないように表記した」と取られても仕方がないと思います。
なんにせよ、違法行為でありガイドライン違反行為ですので、「ご確認頂いた上で商品をご落札していると存知あげますので、お願い致します。」は通りませんので、誠意ある対応を希望します。当方、帯無しのCDを購入したつもりはありませんので、返品・返金をお願いします。

これに対する返信が『よく確認してから入札してください。再生が出来ますから、返金は出来ません。』。悪意のない出品者ならこんな返し方はしないので間違った使い方だが所謂“確信犯”であると判断、「違法行為(景品表示法違反・不当表示)・ガイドライン違反(出品と販売に関するルール違反)ですので貴方の主張は認められません。それに、まだ再生はしてないから再生できるかどうかも分かりません。もし、わざと重要事項を分かりにくく書いて、クレームが来ても惚ける気だったとしたら、それは詐欺に当たります。」と取引ナビ。したら『かましいので返金するから口座教えてください』と言ってきた。単なる無知なのかそれとも知っててなのかは知らんが、例えオークションサイトを利用した個人間の取引であっても関連法律の支配下に置かれているのは当たり前であるから、もう少し考えて利用するべきではなかろうか。と、偉そうな事を言ってみたり。
とりあえず話は付いたのでIDを特定できる情報は書かない*2が、こういう悪質な出品者は相変わらず当たり前のようにいるようだ。

*1:要するに例の“欄外”部分に気付いていなかった訳だ。

*2:さっき確認したら利用停止になってたから書いても書かなくても意味無いが。おそらく「悪い評価」が付くのを嫌って、トラブルが起きるたびにIDを取り直してるユーザーだろう。